初めに、控訴審判決の初見総評

大阪高等裁判所控訴審判決の総評としてホワッと第一印象

とりあえず、当該契約は配送業務と倉庫業務は別個の契約であり、それぞれが独立して評価されるべきものだと考えています。つまり、倉庫業務が配送契約とは別個の契約だと主張しているわけですが、そこに配送業務の請負契約を持ち出して混同してるんじゃないんですか?って事です。

少なくとも、各行政庁に対しては、そのような論理で論破してきました。

もちろん各行政庁は、それぞれ独自の調査をし認容されたわけです。

にも関わらず、大阪高裁の判示は無茶振り過ぎやしませんか?俗に言われる”結論ありきで強引に理由をこじつけ”てると感じています。

まあ、そうは言っても、結果として、労働者性が認定された事は、プラスに評価して満足してます。ただし、その後が滅茶苦茶だとしか感じません。厳密には労働者性を認定している後半から不思議な展開になってきます。請負契約が始まりで有った事は否定しませんが、雇用契約と無理矢理に関係付けようとしてしまっているのは何故なんでしょう?

さて、運転免許を取得された方はお解り頂けると思うのですが、僕の時は「何か変な日本語」と感じる出題が×だったように思うのですが、この判決を読んでいると、そんな「変な日本語」の塊としか感じません。つまり誤った日本語の集まり、この判決はトチ狂っていると考えてます。

さて、今後ですが、訴訟の方は上告の段取りで進行しています。
上告に関して、特別に記述する事は無いと想定していますので、この大阪高裁の控訴審判決に対する私見を連ねてみようと考えています。

控訴審判決に関してはこちらをご覧下さい。

今後の記事内容の予定

労働者性が認定された事について
真性の順次請負関係てなんだ?
相手方の「知らなかった」事を大きく採用している事について
「そんなつもりは無かった」を通しちゃダメでしょ
労働者供給事業について
労働者派遣事業について
帳合い料って違法じゃ無いの?
相手方との契約の本質について
行政の判断に介入している事について
仮に訴外Bらとの雇用契約を考えた場合
労基法24条直接払いの原則ってなんだ?
複数の使用者が存在する可能性ってあり?